東海建物
   
物 件 蘇 生 事 業  
Article revival business
 

不動産流通のうえで、実際の使用には問題がない物件でも建築法規等の規制に抵触するなどの問題によって使用できないといったトラブルは少なくありません。また、権利関係の一本化や調整が困難な土地は利益を上げにくいため、不動産業者からも敬遠されがちになります。このような目に見えないウィークポイントが資産価値を損ない流通の妨げとなるのです。しかし、そんな「不良資産」こそ再生の可能性が大きいのではないでしょうか。私たちは東海建物(株)は、この問題に挑んできました。そして土地の活用や売買などの多彩な手法を考案し自在に駆使することによって、誰もが避けてきた土地の「蘇生」に成功し、多くの実績と信頼を築いてきました。そして、これまでに獲得したノウハウは決して他社には模倣できないものであると自負しています。できなかったことを、できることに。東海建物(株)の蘇生システムが、眠れる土地の真価を蘇らせます。



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再建築不可物件の問題点
建築基準法に接道義務という規定があり、基本的に建築基準法で認められた道路に2m以上接していないと建物が建てられないことになっています。(建築基準法第43条)再建築不可物件の多くは、その接道義務を果たしていないために再建築ができないということになっています。
再建築不可物件は新築・改築・増築・移転はできませんが、新築にかぎりなく近いリフォームは行うことができるという特性があります。この特性を生かして、再建築不可物件を買い取り、当社の分譲・賃貸事業で培ってきたノウハウも最大限にいかし、老朽化の進んだ再建築不可物件を再び快適な住空間へと蘇生させます。


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既存不適格物件の問題点
既存不適格物件とは、建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法令の改正や都市計画変更等によって不適格な部分が生じた建築物のことをいいます。当初から法令に違反して建築された違法建築とは区別され、そのまま使用していてもただちに違法というわけではありませんが、増築や建替え等を行う際には、法令に適合するよう建築しなければならなくなります(原則)。また、既存不適格建築物で著しく保安上危険であるか、衛生上有害であるものについては特定行政庁は除却、改築、使用禁止など必要な措置を命じることができます。 既存不適格建造物は売りたいと思ってもなかなか買い手がつかず不動産流通に乗せるのが非常に難しくなります。
既存不適格建造物は図のように以前の法令等においては適法であったものが、法令等の度重なる改正により新法令などに適合しなくなったものをいいます。既存不適格建造物は建築確認等届出の必要な、建て替え、増築等を行うと、現行の建築基準法適用となり、狭くなってしまう、などのデメリットがあります。しかし、建築確認のいらないリフォーム等であれば前記したデメリットを最小限に抑えることができます。ここにおいても、私たち東海建物(株)のノウハウによって蘇生の道を開くことができるのです。


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不動産が共有であることのリスク
相続人が不動産を相続する際に共有名義にしてしまうことがあります。同じ家で暮らしている母と息子の共有名義であれば、いずれは息子の単独名義になるので問題はありません。相続税の納税のために共有名義にして、すぐ売却する場合も問題ありません。しかし、そうでない場合で共有者が兄弟となると話は別です。兄弟の子、更に、その子の代まで相続が続くとその不動産の所有者が何十人にも広がる可能性があるからです。こうなってしまうと各共有者は、単独で自分の持分を第三者へ売却することができますが、民法上、住宅の建替えや売却など共有物全体の変更や処分等の場合には、共有者全員の同意が必要となりトラブルが起こる可能性の高くなります。共有者の1人に相続が発生し、その不動産を物納しようと思っても、そういった不動産は物納できません。
特に相続において相続後3ヶ月以内であれば相続の形式を選択でき、その期間内であれば相続人同士の話で共有の不動産にせずに済む場合もあります。しかしながら、そういったケースは少なく、知らない間に時が経ち、相続人も増え、もはや相続人同士の話し合いでは話がまとまらないケースが多々見受けられます。そこで、私達東海建物(株)の専門スタッフが当事者各々の意見を聴きながら、複雑化した権利をひもとき、権利関係を調整した上で、その物件の価値を本来あるべき姿へと蘇生いたします。
 
   

 
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