東海建物
   
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底地(貸宅地)とは、借地権などの権利が付着している土地のこと、地主さんが土地を借地人さんに貸して地代をもらうと言う契約を結んでいます。底地を保有する地主さんの大半は、その収益の低さ(地代が低額)と固定資産税の負担の大きさに悩まされています。また、契約を集結した時期がかなり昔であることが多く、建物の劣化にによる地域環境問題や防災問題、また地主さん・借地人さん双方とも代替わりが起こり、いままでの関係が維持できない場合もありえます。大切な資産である土地を将来の相続に備えて条件整備する、あるいは、収益性の高い資産として有効活用する必要があります。 そこでわたしたち東海建物鰍ナは、借地における権利関係の整理、売却、建替え計画等の有効活用の企画提案、借地権の買取り委託、借地人さんへの土地の売却、第三者への仲介等の業務を行っております。

 
底地は流動性が低い物件にもかかわらず、相続発生時には相続税上では減額要因として取り扱ってくれないことがあります。 また、路線価の高い借地は莫大な相続税が発生することがあり、相続破産に陥る危険性もあります。
 
相続税の納付は原則として現金の為、相続発生時に納税分の現金があれば問題ありませんが、実際は相続税額が高額となり、現金納付出来る程の現金を持っているケースは少ないようです。そこで、相続人の方々は底地を売却し、現金化して納税しようとされます。しかし、相続発生から納税期間内に底地をスムーズに売却するのは難しいのが現状です。
 
相続税の納税する為、最終手段として現金ではなく物納(底地をそのまま納める)という方法がありますが、この物納も物納適格要件を満たす必要があります。しかし これはかなり厳しい要件となっている為、通常底地の物納は難しいと言われています。
 
地代の滞納、借地契約上のトラブルその他建替えの承諾、更新料の設定、お互いの代替わりなどによる借地人さんとの間で起こった問題に為に、大変な労力を使うことがあります。当事者同士で問題解決のために話し合っても、感情の行き違いなどでうまくいかないことが多々あります。その理由としましては、いろいろあり得ますが、根本の原因は土地を貸す側の『地主』と土地を借りる側の『借地人』という立場でお互い相反する利害を持っているからです。
 
底地は実勢価格に対して、地代として得ている収益が低く、収益物件としての事業性が低いものです。そのため底地の実勢価格と同じ価格のアパート等に買換えたほうが収益物件としての事業性が高くなります。底地の実勢価格が5000万円あっても、底地の地代が生み出す収益が、一年間で100万円以下という例もあるほど、底地における事業性は低いという実態があります。

 
   

 
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