東海建物
   
物 件 蘇 生 事 業  
Article revival business
 

最近では価格が安く、機能も良くて駅に近いなどの利便性のよい新築のマンションや戸建住宅が数多く分譲されており、バブル期に分譲された物件や利便性の悪い物件については、一時よりは緩やかになったとは言え、まだまだ価格の下落傾向が続いているのが現状です。購入された不動産が値崩れして担保割れをおこし、借入金の返済が様々な理由により、徐々に遅延したり返済ができない、また銀行等の金融機関より返済の督促を受けるなどして 厳しい局面におられるオーナー様もおられると思います。このような実情を打開する為に、私たち東海建物(株)にご相談ください。オーナー様の身になって、任意売却に踏み切るのがいいのか、借入金の支払いをリスケジュールして延命措置をとるのがいいのかなど、現状から蘇生できるベストなプランをご提案致します。また、支払い不能になった不動産担保債権を金融機関などから一括して買取り、債権に附随する不動産に適切な保守や再開発を施すことで、高収益物件へと蘇生させるプロジェクトも行っています。私たち東海建物(株)は、豊富な経験にもとづくノウハウと金融機関・不動産業者とのネットワークを活かし、複雑化した権利関係の整理などの法規上の問題を解決し、緻密な市場調査をもとにした適切な再開発を実施して不動産市場の活性化に貢献しています。

一般的に債務者(借主)が住宅ローン・借入金等の支払いが困難になった場合、債権者(金融機関など)は担保不動産を差押え 不動産競売を行い債権の回収をしようとします。任意売却とは、その抵当権が設定されている不動産を法的手段の競売等で処分せず、所有者自らが任意に売却をすることによって その売却代金より抵当権者やその他の担保権者が債権を回収して権利を解除・放棄を行う事を通常いいます。また、競売の手続きをした不動産についても、競売の開札期日の前日迄に競売を取下げ 任意売却することが出来ます。抵当不動産の任意売却にあたっては利害関係人の全ての同意が原則必要となります。しかし権利関係が複雑であればあるほど合意を得ることが難しくなるので、調整役としての仲介業者の采配力が問われてきます。私たち東海建物(株)では、任意売却に精通したスタッフが不動産所有者と各債権者の間に入り、所有者・各債権者・買主の納得のいく価格での売買を成立させていきます。

@ 所有者・債務者の調査(債権者、債権額、利害関係者の
  調査)
A 不動産の調査(担保不動産)
B 担保不動産の査定評価(取引事例等実勢価格)
C 回収額の見込み検討(見込配分表作成)
D 所有者との意思確認
E 利害関係人(担保権者等)の意思確認(債権額確認)
F 媒介契約締結(価格、配分額等の合意)
G 販売活動(買受人探し)
H 売却価格の調整、見直し
I 売却代金の配分(買主出現、売買契約)
J 配分案の合意(利害関係人全員の合意)
K 取引日等打合せ(残代金等の確認)
L 退去(引越し)
M 取引日(抵当権の解除、放棄等・売却代金の
  配分)

任意売却をする為の「2つの条件」
その1:不動産の所有者・連帯債務者・保証人が他の不動産を所有していない事
その2:対象となる不動産の所有者(債務者) 及び連帯債務者保証人に債務返済能力がない
    ことが証明できる事(収入・支出・返済額のバランスから返済不可能な事)
この条件は、ローン返済能力があるにも関わらず、任意売却で債務整理されることを防ぐために設けられました。こういった状況を債権者に理解してもらう事は、債務者自身では難しい事です。私たち、東海建物(株)は不動産の所有者と債権者の間に入り、任意売却する為に必要な競売の取下げ依頼や、売却後の返済額の交渉をまとめた上で、所有者・債権者・買主の三者が納得のいく価格で売買を成立させます。

任意売却は債務者のみならず、債権者にも多大なメリットがあります。
  競 売 の 場 合 任 意 売 却 の 場 合
感 情 問 題
所有者の意思が尊重されずに
強制的に売却されるます。
所有者自らが契約行為を行い納得して売却が出来ます。
世 間 体
競売物件として書類が裁判所で掲示されます。また、新聞紙上にも物件が掲載され、入札が近づくと、知らない人が家を見に来ます。(外観)
一般の売却と同じ販売活動を行うので近隣に事情を知られることはなく、周りに多重債務・競売等であることを知られずに内密に売却できます。
価 格
競売における不動産の売却は最低売却価格を基準としています。そして、実勢価格よりも2〜3割程度安く落札されているのが現状です。それはつまり残債務が多くなることを意味します。
実勢価格に近い値段で売却が出来る為に、競売より借入金を多く返済できます。場合によって債務及び損害金の免除もできます。
残債について
謄本上に記載された債権者と残債の話をすることなく落札されてしまうので、後々支払いのトラブルが起こりやすくなります。
謄本上の抵当権者と何度も話し合いの後売買する為、残債の支払い方法のトラブルが少なくなります。
引越し先・費用
自己負担・自己検索が基本となります。
競売にかかっているという状況の為 自己検索は難しくなります。
話合いにより、引越し費用、その他手当てを受け取ることも可能です。
申し立てから
配当まで
最近ではやや速くはなりましたが、たいてい1年くらい時間がかかっています。
買受人を見つけ利害関係人と債権調整を考慮したとしても回収期間は競売にくらべ早期に回収が出来ます。

任意売却には、競売にはない下記のようなメリットが生まれる可能性があります。
通常売却時にかかる以下の支払いも債権者より支払われます
●滞納分管理費(マンション等、管理費の有る場合)債権者が管理組合へ支払います
●滞納分住民税・固定資産税債権者が物件管轄の税務署へ支払います
●抵当権抹消費用債権者が司法書士へ支払います
●抵当権の解除による書類代債権者が抵当権設定者・利害関係人へ支払います
●不動産業者への仲介手数料債権者が不動産業者へ支払います

 
   

 
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